こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第5章 確定申告書

6.二面の記載

6−4.住民税・事業税に関する事項

(6)配当に関する住民税の特例

所得税では未上場株式の少額配当は申告不要となっていますが、住民税では少額配当の
取り扱いがなく、総合課税とされます。所得税で申告しない未上場株式の少額配当がある
場合には、B欄に入力します。

配当の特例額を入力

ページTOPへ

(7)配当割額控除額

配当割控除の欄は、上場株式の配当等を受けるときに天引きされた3%の住民税を
入力します。住民税の計算上税額から控除してくれます。この欄は、所得税の申告に
含めた配当の分のみが対象ですので、申告不要とした分は入力しません。

配当割額控除額の入力

ページTOPへ

(8)株式譲渡所得割控除額

株式譲渡所得割控除の欄は、証券会社の特定口座で源泉徴収ありを選択したもので、
譲渡所得の申告をしたものについて入力します。この場合は譲渡所得を含むので第三表が
必要になることに注意してください。

ページTOPへ

(9)寄附金税額控除

いわゆる「ふるさと納税制度」で、あなたが都道府県や市区町村などに寄附をした
場合や、お住まいの住所地での共同募金・日本赤十字社への寄附、お住まいの都道府県や
市区町村が指定した団体への寄附については、住民税からも一定額を控除してくれます。
これらの寄附金について、それぞれの欄に寄附金の額を入力します。

ページTOPへ

(10)非課税所得など

事業税では、あなたの営む事業の種類によっては税率が違ったり、非課税であったり
するものがありますので、該当する場合にはこの欄に該当番号とその所得金額を入力
します。例えば医師の社会保険診療報酬等にかかる所得は8番になります。
なお、事業税には青色申告特別控除がありませんので控除前所得を入力します。詳細は
税務署や県税事務所等へお尋ねください。

ページTOPへ

(11)損益通算の特例適用前の不動産所得

事業税では、不動産所得が赤字であっても土地を取得するために要した負債利子の
特例はありません。この欄には青色申告決算書(不動産所得用)の所得金額を入力
します。

ページTOPへ

(12)不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額

不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額がある場合はこの欄に入力します。
データ取込時に自動的に入力されますが、念のため確認しましょう。

ページTOPへ

(13)事業用資産の譲渡損失など

事業用資産の譲渡損失や、その年の事業所得が赤字の場合に災害により棚卸資産や
事業用資産に生じた損失は、事業税では経費として取り扱い、赤字が出る場合は3年間
損失の繰り越しができます。該当するときは忘れずに入力しましょう。

ページTOPへ

(14)前年中の開廃業

前年中に開業や廃業があった場合には、開始か廃止を選択してその年月日を入力します。

ページTOPへ

(15)他都道府県の事務所等

あなたが複数の都道府県に事務所を設置している場合は、この欄にチェックを入れます。

ページTOPへ

まずはお試し

無料小冊子

メルマガ登録


読者登録規約
powered by まぐまぐ!

監修・著書



TOP | 弥生Tips | 弥生会計で確定申告 | 弥生マイスター工房 | 掲示板 | ブログ | 注意事項 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表示 | 無料小冊子プレゼント