こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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第3章 消費税手続

6.控除対象仕入税額の計算

6−1.課税売上割合

本則課税の場合には計算方法の第1段階として課税売上割合を計算します。
課税売上割合とは課税売上高(税抜き)と非課税売上高の合計に占める課税売上高の
パーセンテージのことをいいます。この割合が95%以上である場合は、課税仕入れの
全額を控除することができます。

課税売上割合

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6−2.個別対応方式と一括比例配分方式

課税売上割合が95%を割る場合には、個別対応方式一括比例配分方式のどちらか
有利なほうを選択できます。ただし、一括比例配分方式を選択した場合は2年連続で
適用しなければなりません。

課税対応仕入をA、非課税対応仕入をB、共通対応仕入をC、課税売上割合をDとして、
それぞれ次のような計算式になります。

  • 個別対応方式
    A+C×D。Bは控除できません。
    CはDの割合相当が控除できます。
  • 一括比例配分方式
    (A+B+C)×D。
    すべてにDをかけるので、Aは全額控除できません。

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6−3.簡易課税の場合

簡易課税を選択した場合は、課税売上の業種区分に応じて第一種事業なら売上の
90%を課税仕入れ、第二種事業なら80%というように一定の仕入れ率を課税売上に
かけて計算したものを課税仕入れとします。

業種区分が2以上あるときは、計算が複雑になりますが、弥生会計では自動的に
有利な方法を選択してくれます。

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