こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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第5章 確定申告書

6.二面の記載

6−4.住民税・事業税に関する事項

(1)住民税・事業税に関する事項とは

住民税・事業税は、本来あなたが市区町村に申告しなければならないものですが、
所得税の確定申告書に該当項目を記載することで、税務署から自動的に市区町村に
回されるため、別に住民税・事業税の申告が不要となるものです。

ただし、18年12月31日以前に居住開始した場合の住宅借入金等特別控除で
税源移譲前の所得税より控除不足が出てしまう場合などは別途住民税の申告が必要です。

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(2)給与所得以外の住民税

給与所得以外の住民税の欄は、サラリーマンなどで不動産所得などの給与所得以外の
所得がある場合に、その給与以外の所得の分に対する住民税も一緒に給与から天引き
するか、別にして自分で納付するかを選択する欄です。

副業などの所得を会社に知られたくない場合は自分で納付にチェックしましょう。

普通徴収の選択

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(3)別居の控除対象配偶者等

控除対象配偶者や扶養親族・事業専従者で別居の親族がいる場合は、その住所・氏名を
入力します。

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(4)所得税で控除対象配偶者などとした専従者

青色事業専従者の要件を満たす扶養親族等については、所得税で扶養親族等として
申告しても、事業税などで青色事業専従者とすることができます。そのように取り扱う
場合はこの欄に氏名と給与を入力します。

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(5)非居住者の特例

前年中に非居住者(国内に住所がないなど一定の場合)期間がある方は、その期間に
ついては住民税が課されませんが、国内源泉所得(日本にあるものを売ったり、日本で
事業を行ったりした収入)で源泉分離課税とされたものを入力します。

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