こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第2章 決算手続

11.青色事業専従者給与

11−1.届け出をしてあるか

青色申告の大きな特典として、家族に対する給与を経費にできる「青色事業専従者給与
の制度がありますが、これは家族が要件に該当するかだけでなく、
「誰が該当して、最高いくら払うよ」
という届け出が出ていないと適用されません。

届け出がされていない場合は、今回の申告では控除できませんが、翌年分は
3月15日までに届出書を提出すれば大丈夫ですのでご検討ください。

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11−2.青色事業専従者の要件

青色事業専従者に該当するのは、次の要件を満たす人です。

  • 青色申告者と生計一である配偶者その他の親族である
  • その年12月31日で満15歳以上である
  • その年のうち6ヶ月を超えて(中途開業など一定の場合は従事可能期間の
    2分の1以上)その事業に従事している

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11−3.弥生会計への入力

弥生会計への青色事業専従者給与の入力は、毎月の取引として入力済みかとは思いますが、
勘定科目が用意されていますので、振替伝票で入力なら次のとおりです。

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
  • 専従者 給 与 給与支払額面 / 預  金  等 差引 支給額
  •                / 預  り  金 源泉所得税等
青色専従者給与の振替伝票

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