こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
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第4章 青色申告決算書

4.青色申告特別控除

青色申告特別控除額は弥生会計が自動的に計算してくれます。
ただし、次の2点を確認してください。

  • あなたの所得に事業所得と不動産所得がある場合は、不動産所得から先に
    青色申告特別控除を行います。不動産所得から引き切れなかった分を事業所得から
    控除します。
  • あなたの所得が不動産所得のみである場合は、その不動産が事業的規模でない
    場合、たとえ弥生会計で複式簿記によっていても青色申告特別控除は10万円と
    なります。決算書作成の画面で「65万円の青色申告特別控除を受ける」の
    チェックを外してください。

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