こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第3章 消費税手続

5.仕入課税区分のチェック

5−1.課税仕入れが余計になっていないか

本則課税の場合で一番怖いのは、非課税仕入れや対象外となるものを課税仕入れと
してしまって、余計に控除してしまうケースです。

弥生会計では会社データ作成時に用意されている勘定科目はおおよそ税区分の設定が
されていますが、あなたが追加した科目や、個別に判断する必要があるものは注意して
ください。

非課税仕入れには支払利息や保険料などが該当し、対象外には給与や各種税金などが
該当します。

課税区分をチェック

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5−2.課税仕入れがもれていないか

課税売上と同様に、固定資産を購入した場合などに「課税仕入」の税区分をつけ忘れる
ことがあります。ただし、土地の購入は非課税です。

弥生会計では科目別税区分表でおおまかなチェックができます。
ナビゲータの「集計」タブの「科目別税区分表」をクリックします。
設定は「税区分」すべて、期間は1月1日から12月31日までで決算仕訳を含むとして、
集計をクリックします。

例えば車両の購入をチェックする場合、勘定科目「車両運搬具」の「借方金額(左側)」の
金額の税区分が「対象外」になっていたら、課税仕入れがもれています。

逆に、車両を売却していないのに「貸方金額(右側)」の税区分が「課税売上」や
課税対応仕入」などになっているときは、やはり間違っています。おそらく減価償却費の
仕訳を入力した時に税区分がおかしくなっているでしょう。

購入時に課税仕入れがもれないよう注意

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5−3.リース料処理の注意点

平成20年4月1日以降に結ばれるリース契約は基本的に買ったものとして
取り扱いますので、引き渡しの時点でリース資産全体を課税仕入れとします。

例外的に支払リース料として毎回経理することができますが、この場合は引き渡しの
時点で課税仕入れだけ全額控除するか、毎回経理のときにそのつど課税仕入れとするかを
選択できます。ただし、一度選択したら変更できません。

リース資産の課税仕入は引き渡し時か毎回かを選択

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5−4.個別対応方式の区分は妥当か

本則課税で課税売上割合が95%を割る場合には、個別対応方式か一括比例配分方式を
選択することとなります。計算方法自体は次節で説明しますが、個別対応方式を選択した
場合には、対応の税区分は妥当かどうかが重要です。以下の区分を再度ご確認ください。

  • 課税対応仕入
    その課税仕入れが課税売上にのみ対応するもの。
    例えば商品売上に対する商品仕入など。
  • 非課税対応仕入
    その課税仕入れが非課税売上にのみ対応するもの。
    例えば居住用賃貸物件の仲介手数料など。
  • 共通対応仕入
    その課税仕入れが課税売上と非課税売上との両方に対応するもの。
    例えば店舗賃貸と居住用賃貸がある場合の管理部門経費など。

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