こちらは平成20年分(平成21年3月申告)用のコンテンツです
平成23年分(平成24年3月申告)用はブログ版の
弥生マイスター(http://ameblo.jp/yayoi-meister/)をご覧ください

第2章 決算手続

7.仕入のチェック

7−2.決算でやること

(3)減価償却資産でないか

買ったものはすべて経費にしている方、間違いなく税務署にやられてしまいます。

パソコンや自動車など、買ってから何年か使う事になるものは、間違いなく
減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)」というものに該当します。

減価償却資産は種類ごとに決められた年数で、分割して経費に落とすことができます。
この分割経費を「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)といいます。

例えば、パソコンなら買った値段を4年に分割して経費にします。
ただし、10万円未満のものであればその年に全額経費に落とせます。
20万円未満のものであれば3年で均等に経費にする方法も選べます。
30万円未満のものであれば、合計300万円までに限り、全額経費にすることもできます
(申告上の手続きが必要です)。

減価償却のイメージ

なお、不動産売買を事業とされている方は、売買のために取得する不動産については
仕入れの扱いですので、売れ残っている分は棚卸資産となります。

また、不動産所得のある方でつっこまれることが多いのですが、一般に修理という言葉が
使われているものでも、税金の上では「修繕費」ではなく減価償却資産を「追加で取得した」
とされるものがあります。確実に経費であるのは、「壊れた部分を直した」修理です。

「直しついでにこちらも」の「こちら」の部分が危ないです。

以下は税務署が修繕費にならないものとして具体的に示しているものです。

  • 避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分
  • 用途変更のための改装・改造
  • 機械の部分品を特に品質の良いものに取り替えたときの、通常品を超える金額

逆に修繕費とする基準もいくつかありますが、複雑ですので税理士等専門家や税務署へ
相談した方が無難です。

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(4)リース資産について

平成20年4月1日以降に結ばれるリース契約で、一般的に行われているものは、
あなたが買ったものとして経理処理をすることとなります。少し強引にいきましたが、
くわしくやると難解になります(「所有権移転外リース取引」といいます)ので、
リース会社などに確認してみるのもよいでしょう。

なお、リース資産弥生会計で入力するときは、振替伝票なら次のとおりです。
以下は間便法による場合です。

・リース契約時

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    リース 資産  リース 総 額 / リース 債務  リース 総 額
リース契約時の振替伝票

・リース料支払時

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    リース 債務  毎回リース料 / 預  金  等 毎回リース料
リース料支払い時の振替伝票

・決算時

  • 左 側 (借方) 金    額 / 右 側 (貸方) 金    額
    減価 償却費  リース償却費 / リース 資産  リース償却費
決算時の振替伝票

リース資産についての減価償却は、リース期間定額法になります。
(リース資産の取得価額−残価保証額)をリース期間で月割りする方法です。

また、従来のように資産計上をしないで、毎回の支払い時に支払リース料や賃借料などの
処理をする方法も認められます。ただし、消費税の課税事業者である場合は注意が必要です
(消費税の節を参照ください)。

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